遺言書の方式
ここでは、遺言書の方式のうち、「普通方式」の3種類についてご説明します。
自筆証書遺言
これは、遺言をする人がその全文・日付及び氏名を
自分の手で書き上げ、最後に印鑑を押して作ります。
自分の力で書くのですから、作ること自体は難しくありません。
では、代表的な長所と短所をみておきましょう。
◎ 長所
@ いつでも気軽に作ることができる
A 内容の変更が簡単です
B 費用が安い(すべてを自分ですれば費用はかからない)
◎ 短所
@ 日付や氏名をはじめ、記載する事項に正確性が求められ
様式に不備があると、その部分が無効になる可能性がある
A 遺言の効力を開始するには家庭裁判所の検認手続が必要
B 本人の気持ちなのかどうか、などもめやすい
C 悪意の遺言の変造、偽造で全体が無効になりかねない
D 「これで法的に大丈夫なのか」という不安がつきまとう
公正証書遺言
この遺言方式は、公証役場(公証人役場ともいいます)に行って、
公証人に自分の考える遺言の趣旨、内容を伝え、
遺言書を公証人が作ります。
公証役場へ行く際には、遺言者の実印・印鑑証明・戸籍謄本
をはじめ、財産によって不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書
証人の身分証明書などが必要となります。
では、代表的な長所と短所をみておきましょう。
◎ 長所
@ 公証人が作成するので相続開始時の遺言書に関するトラブルが
起こりにくい
A 紛失しても公証役場に原本があるので作り直す必要がない
B 遺言効力の開始の際に家庭裁判所の検認の必要がない
C 悪意の遺言の変造・偽造の心配がない
◎ 短所
@ 仕上げるまでに時間がかかる
A 費用がかさむ
B 遺言を作るために必要な書類準備がなかなか大変
C 証人が2人必要
D 書き直しをしたいときに手間や費用が再度かかる
秘密証書遺言
あまりなじみがない遺言方式ですが、秘密証書遺言とは
遺言者が、自分で作った遺言書を証人2人と共に持参し、
封筒にそれぞれが署名押印をし、遺言者が保管します。
では、代表的な長所と短所をみておきましょう。
◎ 長所
@ 自筆でなくてもよい(ワープロ・パソコン打ちでもOK)
A 公証人が遺言の存在を証明してくれる
B 遺言の内容が他の人に知られることがない
C 公正証書遺言に比べて費用が安い
◎ 短所
@ 公証人は遺言書の中身については関知しない
A 証人が2人必要
B 内容、様式に不備がある場合、無効となる可能性がある
C 遺言の効力を開始するには家庭裁判所の検認手続が必要
D 「これで法的に大丈夫なのか」という不安がつきまとう
ご覧のように、遺言書の方式には三通りありますが、
「この方式なら万全」というものはありません。
どの方式にも、長所と短所がそれぞれあります。
ですから、
「費用がかかるのは…」
「書き直しをする可能性は…」
「保管方法は…」
などを判断材料に、どの方式を選ぶかをお考えになっては
いかがでしょうか。
「ほかにはどのような長所と短所があるのかい?」
ご依頼のなかで、それらも説明させていただきます。
|