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  遺言書の方式



   ここでは、遺言書の方式のうち、「普通方式」の3種類についてご説明します。



  自筆証書遺言



   これは、遺言をする人がその全文・日付及び氏名を
   自分の手で書き上げ、最後に印鑑を押して作ります。

   自分の力で書くのですから、作ること自体は難しくありません。


   では、代表的な長所と短所をみておきましょう。


 ◎  長所
   @ いつでも気軽に作ることができる
   A 内容の変更が簡単です
   B 費用が安い(すべてを自分ですれば費用はかからない)


 ◎  短所
   @ 日付や氏名をはじめ、記載する事項に正確性が求められ
     様式に不備があると、その部分が無効になる可能性がある
   A 遺言の効力を開始するには家庭裁判所の検認手続が必要
   B 本人の気持ちなのかどうか、などもめやすい
   C 悪意の遺言の変造、偽造で全体が無効になりかねない
   D 「これで法的に大丈夫なのか」という不安がつきまとう




  公正証書遺言



   この遺言方式は、公証役場(公証人役場ともいいます)に行って、
   公証人に自分の考える遺言の趣旨、内容を伝え、
   遺言書を公証人が作ります。

   公証役場へ行く際には、遺言者の実印・印鑑証明・戸籍謄本
   をはじめ、財産によって不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書
   証人の身分証明書などが必要となります。


   では、代表的な長所と短所をみておきましょう。


 ◎  長所
   @ 公証人が作成するので相続開始時の遺言書に関するトラブルが
     起こりにくい
   A 紛失しても公証役場に原本があるので作り直す必要がない
   B 遺言効力の開始の際に家庭裁判所の検認の必要がない
   C 悪意の遺言の変造・偽造の心配がない


 ◎  短所
   @ 仕上げるまでに時間がかかる
   A 費用がかさむ
   B 遺言を作るために必要な書類準備がなかなか大変
   C 証人が2人必要
   D 書き直しをしたいときに手間や費用が再度かかる




  秘密証書遺言



   あまりなじみがない遺言方式ですが、秘密証書遺言とは
   遺言者が、自分で作った遺言書を証人2人と共に持参し、
   封筒にそれぞれが署名押印をし、遺言者が保管します。


   では、代表的な長所と短所をみておきましょう。


 ◎  長所
   @ 自筆でなくてもよい(ワープロ・パソコン打ちでもOK)
   A 公証人が遺言の存在を証明してくれる
   B 遺言の内容が他の人に知られることがない
   C 公正証書遺言に比べて費用が安い


 ◎  短所
   @ 公証人は遺言書の中身については関知しない
   A 証人が2人必要
   B 内容、様式に不備がある場合、無効となる可能性がある
   C 遺言の効力を開始するには家庭裁判所の検認手続が必要
   D 「これで法的に大丈夫なのか」という不安がつきまとう





   ご覧のように、遺言書の方式には三通りありますが、
   「この方式なら万全」というものはありません。
   どの方式にも、長所と短所がそれぞれあります。

   ですから、
    「費用がかかるのは…」
    「書き直しをする可能性は…」
    「保管方法は…」
   などを判断材料に、どの方式を選ぶかをお考えになっては
   いかがでしょうか。

   「ほかにはどのような長所と短所があるのかい?」
   ご依頼のなかで、それらも説明させていただきます。



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